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*1 ベルヌ条約

著作権に関する基本条約。1886年にスイスのベルンで締結。
非常に大胆にまとめると、下の3点が主な内容。
●内国民待遇 : 条約に入ってる国は、他の加盟国の作品の著作権も守らなきゃいけない。
●無方式主義 : 著作権は作品を作った時から発生する。だから登録とか著作権表示をしなくても著作権を認める。
●保護国法の原則 : 作品に与えられる著作権保護は、この条約以外にも、それぞれの国の法によっていろいろあっていい。
ちなみに正式名称は「the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約)」。
これだけでも結構長いけど、日本で公布されてる名称はもっと長い・・・。
どれくらい長いか見て見たい人は こちらへ。




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